段階 |
学習内容・活動内容 |
指導上の留意点 |
導 入 |
本時の学習テーマの提示
「2.情報を守るために」 知的財産権の保護 |
PowerPoint で本時の学習内容を確認する。 |
展 開 |
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- グーデンベルクの活版印刷の発明により,手書きで写されていた書物が印刷によって大量コピーされるようになり,そこで書物を書いた人の労力と時間に報いるために,印刷された本の売上の利益の一部を作者に還元する仕組みが生まれたことを伝える。
- 著作権の国際的な保護条約について説明し,世界的にも保護の対象になっていることを理解させる。
- 「情報」は著作物であり,保護の対象となることを確認させる。
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- 「知的財産権」・「著作権」はどの様なものなのか,その定義・概略を確認させる。
- 具体的な著作物の種類については,巻末P134を参照させる。
- 著作権の発生については,産業財産権との絡みがあるので,念を押す。
- ここでは,著作者人格権・著作隣接権について深入りしない。次回,具体的に説明することを伝える。
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- 日本でも,幕末にすでに著作権に関する問題が発生していた事実を伝え,生徒の関心を高める。
- 具体的な著作物の種類については,巻末P134 を参照させる。
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- 日本国憲法における様々な「人権」の中の「財産権」に含まれている「知的財産権」の一部が「著作権」であることを理解させる。
- 巻末P134の図を参照させて,著作権は,単独の権利ではなく,著作者人格権・著作隣接権などが含まれていることを確認させる。
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- 「産業財産権」について「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」について,具体的な事例を挙げながら解説する。
- これらの権利の発生については,特許庁への申請と登録が必要であることを確認する。
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- 知的財産権は法律によって保護されていることを確認する。
- 「法律」と「モラル」の違いを理解させる。
- 著作権利の侵害は,他人の財産の侵害となることを再確認する。
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法律による罰則規定について説明し,著作権の侵害は,処罰の対象になる重大な問題であることを理解させる。
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著作物の利用に関する基本を確認する。
特に,利用の許諾の重要性については念を押して指導する。
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利用許諾がなくても利用できる場合があることを理解させる。
1〜10まで,原文は法令であるので,生徒にとって馴染みのない表現になっている。なるべく噛み砕き,平易な表現に置き換え,かつ,具体例を挙げながら説明する。
※巻末P135を参照しながら解説する。
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実習ノート「著作権クイズ」に取り組む。 |
クイズ形式になっている具体的な事例にについて考えさせ,著作権に関する理解を深める。個人で判断に迷うような事例については,グループでの話し合いを認める。
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「著作権クイズ」の答えあわせを行い,適切な判断が出来たかどうかを確認する。 |
生徒と受け答えをしながら,全員で答えあわせを行う。
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ま と め |
本時が「知的財産権の保護」についての学習であったことを振り返り,知的財産権の内容について再確認する。
次回の学習内容の確認 |
次回は,今回説明不十分であった,著作者隣接権等について,具体的に学習することを連絡する。
また,著作者隣接権は,これから音楽活動に関わっていく上で,必要不可欠な知識であることを伝達する。 |
▲表1 授業実践例4の授業の流れ