ブックタイトル小学校社会科3・4年生用 副読本作成の手引〔新訂版〕
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小学校社会科3・4年生用 副読本作成の手引〔新訂版〕
49引用(第32 条)[1] 公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。[2] 国等が行政のPR のために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。教科用図書等への掲載(第33 条) 学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができる。ただし,著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。教科用拡大図書の作成のための複製等(第33 条の2) 視覚障害等により既存の教科書が使用しにくい児童又は生徒の学習のために,教科書の文字や図形の拡大や,その他必要な方式により複製することができる。同様の目的であれば,変形,翻案もできる。 ただし,教科書の全部又は相当部分を複製して拡大教科書等を作成する場合には,教科書発行者への通知が,営利目的で頒布する場合には著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。教育機関における複製等(第35 条) 教育を担任する者やその授業を受ける者(学習者)は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。また,「主会場」での授業が「副会場」に同時中継されている場合に,主会場で用いられている教材を,副会場で授業を受ける者に対し公衆送信することができる。複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 ただし,ドリル,ワークブックの複製や,授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など,著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。試験問題としての複製等(第36 条) 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製すること,インターネット等を利用して試験を行う際には公衆送信することができる。ただし,著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。 営利目的の模擬試験などのための複製,公衆送信の場合には,著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳もできる。視覚障害者等のための複製等(第37 条)[1] 点字によって複製,あるいは,点字データとしてコンピュータへ蓄積しコンピュータ・ネットワークを通じて送信することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。[2] 政令(施行令第2条)で定められた視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り,視覚障害者等が必要な方式での複製,その複製物の貸出,譲渡,自動公衆送信を行うことが出来る。同様の目的であれば,翻訳,変形,翻案もできる。ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式で著作物を広く提供している場合にはこの例外規定は適用されない。聴覚障害者のための自動公衆送信(第37 条の2) 政令(施行令第2条の2)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り,[1] 著作物に係る音声を字幕等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式によって複製,自動公衆送信を行うこと,[2] 聴覚障害者等への貸出の目的で,字幕等付きの映画の作成を行うことができる。 同様の目的であれば,翻訳,翻案もできる。 ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式で著作物を広く提供している場合にはこの例外規定は適用されない。時事問題に関する論説の転載等(第39 条) 新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。