ブックタイトル小学校社会科3・4年生用 副読本作成の手引〔新訂版〕
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小学校社会科3・4年生用 副読本作成の手引〔新訂版〕
48 Ⅱ 原稿のつくり方43 ページでも触れましたが,副読本に自ら作成・撮影した図版以外を掲載したい場合,その著作権者から許諾を得る必要があります。1 教科書の文章や図版を複製したい場合教科書は著作物であり,多くの著作権者がいます。授業の中での使用等,著作権法で例外的に使用が認められている場合を除いて,許諾申請が必要です。教科書に掲載されている文章や図版を副読本に掲載したい場合は,以下に示す教科書著作権協会にお問い合わせください。また,教科書著作権協会のホームページには,「教科書利用許諾申請書」のフォーマットが掲載されていますので,ご利用ください。■一般社団法人 教科書著作権協会 電話 03-5606-4331 HP http://www.jactex.jp/index.html〈許諾までの流れ〉※ 許諾までには,ある一定の期間を要しますので,早めにご申請ください。※ 一部の教材において別途「原著作(権)者」の利用許諾が必要となりますので,ご注意ください。※ 「著作権等管理事業法」に照らして,許諾できない場合があります。2 著作物が自由に使える場合著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30 条?第47 条の8)。これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50 条)。なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49 条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48 条)。(文化庁ホームページより引用)次ページに関連する著作権法の一部を掲載しています。副読本作成の際は,図版や文章等を複製利用の手続きを確認の上,進めるようにしてください。図版の掲載について「教科書利用許諾申請書」を教科書著作権協会に提出審査教科書著作権協会から回答使用料の決定・請求